農薬の販売
  農薬取締法では、「農薬について登録の制度を設け、販売および使用の規制等を行うことにより、農薬の品質の適正化とその安全かつ適正な使用の確保を図り、もって農業生産の安定と国民の生活保護に資するとともに、国民の生活環境の保全に寄与すること」を目的としています。
 これにより農薬の販売にあたっては、適正かつ安全な農薬の取り扱い、販売を行うことが必要です。
 

販売者が守るべき遵守事項
  ◆販売者の届出(届出手続きの詳細についてはこちらでご確認下さい)
  ◆登録農薬、特定農薬以外の販売禁止農薬
  ◆帳簿の記載と保存
  ◆虚偽宣伝等の禁止
  ◆農薬でない除草剤の表示義務

適正に販売するために
  ◆疑義資材
  ◆農薬の適正な保管管理
  ◆農薬購入者への助言

適正販売のための啓発活動
  ◆販売者の皆様へ
  ◆声かけ運動のチラシ

販売届出様式
  ◆新規届(2部提出)
  ◆変更届(2部提出)
  ◆廃止届(1部提出)


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