農薬の販売
農薬取締法では、「農薬について登録の制度を設け、販売および使用の規制等を行うことにより、農薬の品質の適正化とその安全かつ適正な使用の確保を図り、もって農業生産の安定と国民の生活保護に資するとともに、国民の生活環境の保全に寄与すること」を目的としています。
これにより農薬の販売にあたっては、適正かつ安全な農薬の取り扱い、販売を行うことが必要です。
販売者が守るべき遵守事項
◆販売者の届出(届出手続きの詳細についてはこちらでご確認下さい)
◆登録農薬、特定農薬以外の販売禁止農薬
◆帳簿の記載と保存
◆虚偽宣伝等の禁止
◆農薬でない除草剤の表示義務
適正に販売するために
◆疑義資材
◆農薬の適正な保管管理
◆農薬購入者への助言
適正販売のための啓発活動
◆販売者の皆様へ
◆声かけ運動のチラシ
販売届出様式
◆新規届(2部提出)
◆変更届(2部提出)
◆廃止届(1部提出)