「たい肥」生産者の皆様へ
「たい肥」を生産・販売する場合は届出が必要です
- 販売ではなく、無償で譲渡する場合でも、届出が必要となります。
- 自家用として、飼料畑や露地畑に施用する場合は、届出の必要はありません。
- 届出をしていない場合、動物の排せつ物も産業廃棄物として扱われます。
「たい肥」を生産・販売する場合は品質表示が必要です
- 「肥料取締法」の中で「特殊肥料の品質表示基準」として、「表示事項」を規定しています。
- 「原料の種類」にはたい肥の原料等を記載します。例えば「牛ふん」とか「鶏ふん」というように記載します。
- 「表示事項」の中に、主要な成分の含有量等があり、「たい肥」の成分分析が必要となります。
- 主要な成分の含有量等の表示値については、各成分毎に一定の許容範囲が設けられています。
「たい肥」生産販売に係る届け先・お問合せ先
- 宮崎県農政水産部 農業普及技術課
住所 宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話番号 0985−26−7131
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