農薬取締法改正について



  無登録農薬が全国的に流通し、使用されている実態が明らかとなり、国民の「食」に対する信頼を損なう大きな問題となりました。
 このため、平成14年12月に農薬取締法が改正され、
3月10日からこの改正法が施行されました。

 【主な改正点】
 @無登録農薬の製造、輸入、使用の禁止(販売は従来から禁止)、
 A農薬使用基準に違反する農薬使用の禁止、
 B罰則の強化
  などであり、農薬を製造・輸入・販売・使用するすべての国民に関係する内容です。

 農家だけでなく、家庭菜園や花壇や芝の手入れをする方であっても、農林水産省の登録番号のある安全性の確認された農薬を、ラベルをよく読んで使うことが必要です。無登録農薬はみんなで排除しましょう。詳しい農薬情報は、農林水産省ホ−ムペ−ジ
(https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/)の「農薬コ−ナ−」をご覧下さい。