ポジティブリスト制度について



  食品中に残留する農薬や動物用医薬品及び飼料添加物については、これまで食品衛生法に基づく残留基準の設定により、食品の安全確保を図っていましたが、輸入食品の増大や残留農薬への関心の高まりを受け、規制が強化されることになりました。
 平成15年5月の食品衛生法改正においてポジティブリスト制度の導入が決定し、
平成18年5月29日からこの制度が施行されることになりました。

 主な内容は、
 @生鮮食料品、加工品を問わず、人の口に入るすべての食品を対象とする。
 A農薬、動物用医薬品、飼料添加物すべてに残留基準を設定。
 B違反食品については流通を禁止。

 輸入食料品について厳しい規制となることは国内生産者にとって朗報ですが、一方でこれまでにない注意を払う必要も出てきました。
 栽培農家が散布した農薬だけでなく、隣接するほ場で散布された農薬が風等により飛散した場合でも、検査により残留基準を超える農薬が検出されれば違反となりますので、近隣の生産者とも十分な連絡調整が求められます。
 詳しい情報は、農林水産省ホ−ムペ−ジ(https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/)の「農薬コ−ナ−」、厚生労働省ホ−ムペ−ジ(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu2/)
の「分野別施策[食品中の残留農薬等]」をご覧下さい。

 当ホ−ムペ−ジでも適宜情報を更新しますので、参考にしてください。