[参考] 1 販売・使用禁止農薬について
販売禁止農薬には、安全性の問題から農薬取締法第18条第2項の「農薬の販売の禁止を定める省令」(平成十五年農林水産省令第十一号)によって販売が禁止された、以下の表にある農薬のほか、容器や包装に登録番号などの決められた表示の無い無登録農薬が該当します。
販売禁止農薬は、農薬取締法第24条により使用することも禁止されています。ただし、特定農薬(重曹や食酢など、その原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬)については、登録番号などの表示の必要はありません。
(農林水産省ホームページより抜粋)
農 薬 |
用 途 |
登 録 年 |
失 効 年 |
備 考 |
リンデン
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殺虫剤・忌避剤
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昭和24年
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昭和46年
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POPs物質(注1) 第1種特定化学物質(注2) |
DDT |
殺虫剤 |
昭和23年 |
昭和46年 |
POPs物質 第1種特定化学物質 |
エンドリン |
殺虫剤・殺そ剤 |
昭和29年 |
昭和50年 |
POPs物質 第1種特定化学物質 |
ディルドリン |
殺虫剤・忌避剤 |
昭和29年 |
昭和50年 |
POPs物質 第1種特定化学物質 |
アルドリン |
殺虫剤 |
昭和29年 |
昭和50年 |
POPs物質 第1種特定化学物質 |
クロルデン |
殺虫剤 |
昭和25年 |
昭和46年 |
POPs物質 第1種特定化学物質 |
ヘプタクロル |
殺虫剤 |
昭和32年 |
昭和47年 |
POPs物質 第1種特定化学物質 |
ヘキサクロロベンゼン |
殺菌剤 |
登録実績無し |
− |
POPs物質 第1種特定化学物質 |
マイレックス |
殺虫剤 |
登録実績無し |
− |
POPs物質 第1種特定化学物質 |
トキサフェン |
殺虫剤 |
登録実績無し |
− |
POPs物質 第1種特定化学物質 |
TEPP |
殺虫剤 |
昭和25年 |
昭和44年 |
急性毒性が強く使用者の事故多発 |
メチルパラチオン |
殺虫剤 |
昭和27年 |
昭和44年 |
急性毒性が強く使用者の事故多発 |
パラチオン |
殺虫剤 |
昭和27年 |
昭和44年 |
急性毒性が強く使用者の事故多発 |
水銀剤 |
殺菌剤 |
昭和23年 |
昭和48年 |
人体への毒性 |
2,4,5−T |
除草剤 |
昭和39年 |
昭和50年 |
催奇形性等の疑い |
砒酸鉛 |
殺虫剤 |
昭和23年 |
昭和53年 |
作物残留性 |
水酸化トリシクロヘキシルスズ(プリクトラン) |
殺虫剤
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昭和47年
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昭和62年
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ADI設定不可 (催奇形性の疑い) |
ダイホルタン
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殺菌剤
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昭和39年
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平成元年
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ADI(注3)設定不可 (発ガン性の疑い) |
PCP
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除草剤・殺菌剤・忌避剤 |
昭和29年
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平成2年
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ダイオキシン含有 POPs物質 第1種特定化学物質 |
CNP |
除草剤 |
昭和40年 |
平成8年 |
ダイオキシン含有 |
PCNB |
殺菌剤 |
昭和31年 |
平成12年 |
ダイオキシン含有 |
ケルセン |
殺虫剤 |
昭和31年 |
平成16年 |
POPs物質 第1種特定化学物質 |
ペンタクロロベンゼン
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農薬、農薬製造時の副生成物 |
登録実績無し
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−
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POPs物質 第1種特定化学物質
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アルファーヘキサクロロシクロヘキサン |
リンデンの副生成物 |
登録実績無し
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−
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POPs物質 第1種特定化学物質
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ベーターヘキサクロロシクロヘキサン |
リンデンの副生成物 |
登録実績無し
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−
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POPs物質 第1種特定化学物質
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クロルデコン |
殺虫剤 |
登録実績無し |
− |
POPs物質 第1種特定化学物質 |
ベンゾエピン(エンドスルファン) |
殺虫剤
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昭和35年
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平成22年
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POPs物質 第1種特定化学物質
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(注1)POPs物質とは、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(通称POPs条約、2001年5月採択)で製造・使用が原則禁止された化学物質で、人や環境への毒性、難分解性、生物濃縮性、長距離移動性の性質を有している。
(注2)第1種特定化学物質とは、難分解性、高蓄積性及び人等への長期毒性を有する化学物質であり、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)(化審法)において製造、使用、輸入等が規制されている。
(注3)ADIとはacceptable daily intake(1日摂取許容量)の略で、健康を害することなく、一生涯にわたり毎日摂取可能な化学物質の量をいう。