11 農業用ドローンによる農薬散布について

農業用ドローン(マルチローター型の小型無人航空機)を用いて農薬散布を行う防除は、「大阪府農業用ドローンによる農薬散布に係る安全使用実施要領」(令和元年12月25日付け農推第2604号通知)に定める事項を遵守し、適正かつ安全な実施のために万全を期すこと。

なお、有人及び無人ヘリコプターによる農薬の空中散布については自粛すること。

 

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