農薬使用者、農薬販売者の皆様へ
 
                          病害虫防除・肥料検査センター
 
農産物の残留農薬基準が大きく変わりました!!
(食品衛生法におけるポジティブリスト制度が導入され、1年が経過しました。)
 
 平成18年5月29日から、すべての農薬と作物の組合せに対して基準値が設定され、基準値以上の農薬が検出された農産物の流通は原則禁止されることになりました。これを「ポジティブリスト制度」といいます。
 これにより、国際基準等を参考に「暫定基準」が設定され、国内外に基準値がない農薬については「一律基準」が適用されました。この「一律基準」は、人が健康を損なうおそれのない量として0.01ppmという非常に厳しい基準値が適用されることになり、隣接ほ場で散布した農薬が飛散することで、ごく微量の農薬が他の作物に付着したり、前作の栽培中に使用した農薬が土壌中に残留し、後作の農作物へ吸収されるなどで、基準値を超過してしまう事例発生が懸念されています。

 

 
有効な対策は?
 農薬の使用については、今まで以上に十分な注意を払う必要があります。特に農薬飛散防止については、農薬使用者のみならず、地域ぐるみの取組が必要となります。隣接ほ場や農薬が飛散しそうなほ場での栽培作物をよく確認しておくことが必要です。
 

地域や団体で取り組むべき農薬飛散防止対策
○ ブロックローテーション等の団地化を推進し、栽培作物の単一化を図る
○ 農薬の散布時期や作物の収穫時期などの農作業情報の共有化を図る
○ 農薬の使用時期や使用方法について地域で話し合う

 
 
 また、農薬を使用する際には、農薬使用者が農薬のラベルに記載されている農薬使用基準をよく読み、正しい農薬の使用方法を必ず守るとともに、農薬の使用履歴を記帳して残すことが必要になります。また、隣接ほ場の他作物に飛散しないような対策を講じることも重要です。
 

個々の農業者が行う農薬飛散防止対策
○ 隣接ほ場の生産者に、事前に散布日時や使用農薬の種類などを連絡する
○ 散布は無風か風の弱い時に行い、飛散の影響の少い天候や時間帯を選ぶ
○ 散布器具のノズルの種類や噴霧圧力などに注意し、適正散布を心掛ける
○ 周辺での栽培作物を考慮し、農薬選定には、幅広く登録のとれている農
  薬を選択し、飛散しやすい剤型(粉剤など)はなるべく避ける

 
 
 自分で使用していない農薬が、農産物から検出される可能性があります。他者からの農薬飛散が原因かもしれませんが、意外と農薬使用者の不注意による場合もあります。もう一度、農薬の使用について見直してみてください。
 

農薬作業時のチェック事項
○ 農薬のラベルを見たつもりで、思いこみ散布をしていませんか
○ 農薬散布に使用するタンクやホースの洗浄を十分に行っていますか
○ 作業器具、作業服などに農薬がこぼれたり、付着したりしていませんか
○ 農薬ではない病害虫防除に効果が高い農業用資材を使用していませんか
○ 前作に使用した農薬が施設や土壌などの栽培環境に残留していませんか

 

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