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カンキツグリーニング病

病原菌 Candidatus Liberibacter asiaticus

国内では、徳之島以南の南西諸島においてカンキツ類の重要病害であるカンキツグリーニング病の発生が確認されています。
この病害は、世界各地のカンキツ類生産に深刻な影響を及ぼしており、移動規制の対象とされています。
現在、奄美大島以北への拡大は確認されていませんが、警戒する必要があります。
@罹病樹と健全樹(右) A罹病葉の黄化症状 B罹病樹の果実(左)
 ※ 写真提供:@A門司植物防疫所、B那覇植物防疫事務所



「病原菌の特徴および病徴」

・この病害は、細菌によって起こるカンキツ類の病気で、進行すると枝枯れや株枯れに至る。
・細菌性の病気であるが、ウイルス病と同様に感染した樹を治療する方法は見つかっていない。
・感染初期は葉の一部が黄化する程度であるが、徐々に樹全体に拡大し、程度も激しくなる。
・進行すると樹全体が生育不良となり、果実肥大も悪化する。
・最後には樹の衰弱が激しくなり、枯死する。


「宿主」

ミカン科の植物。発病に至るのが確認されているのはカンキツ類。

「伝染方法」
ミカンキジラミ による虫媒伝染と感染樹の接ぎ木による伝染が確認されている。
・種子伝染は確認されていない。
・感染樹を吸汁したミカンキジラミは死ぬまで伝染源となる。



「宿主となる植物の移動規制について」

・徳之島以南の発生地域から、カンキツ類の苗木やミカンキジラミの寄生するゲッキツなどを持ち出すことは規制されています。
・カンキツ類やそれ以外で移動規制がされているものには、ゲッキツ(シルクジャスミン)、オオバゲッキツ(カレーリーフ)、ヒラミレモン(シークワーサー)、タンカン、サルカケミカン、ゾウノリンゴ、ワンピなど、多数ありますのでご注意下さい。
・これらの植物については、植物防疫所の検査を受けて合格すれば持ち出すことが可能なものもありますが、特にカンキツ類は検査に1年以上を要しますので、ご注意ください。
※ 移動規制の対象となるのは、苗木や穂木で、種子や果実は現在規制されていません。
  詳しくは「農林水産省 植物防疫所」のホームページ(  移動規制について   )をご参照ください。



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